1949-09-20 第5回国会 衆議院 法務委員会 第36号
申すまでもなく新憲法並びに新刑事訴訟法のもとにおきましては、犯人を搜査し、これを訴追し、これが裁判を求めるためには、もつぱら科学的方法によつて証拠を蒐集し、かつ犯罪事実を立証することが当面の急務と申さなければならぬのであります。
申すまでもなく新憲法並びに新刑事訴訟法のもとにおきましては、犯人を搜査し、これを訴追し、これが裁判を求めるためには、もつぱら科学的方法によつて証拠を蒐集し、かつ犯罪事実を立証することが当面の急務と申さなければならぬのであります。